日. 11月 24th, 2024
1 :以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします 2022/06/03(金) 21:33:02
1. 当日欠勤の有給休暇使用は認めず、欠勤扱いとする
2.欠勤した場合、欠勤した月から2ヶ月間は皆勤手当を貰えない
3.欠勤したい場合は、前日の23:30までに上長に連絡すること


マジでクソだわ
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