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598 :相続まとめちゃんねる 2007/09/17(月) 11:13:41 ID:w7KL+Spj0
小・中学校の同級生だったAの家は資産家だったので、Aは自慢をしていた。
Aは、学生時代の友人Bの彼女・C子に言い寄り、Bから略奪する形でC子と結婚。
結婚の翌年に息子・Dが生まれたのだが、Dが2,3歳のときにC子がBと不イ侖を
していたことと、Dの父親がBであることが発覚。
Aは弁護士に相談したが、民法の規定の関係で、Dの戸籍の父親欄は変更できず、
Aが亡くなった場合はDも法定相続人になるとのこと。
また、C子とは離婚することになり、BとC子から慰謝料をもらうことになったが、
慰謝料の金額よりも、C子にやった財産分与の金額の方が高かったとか。
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