金. 11月 22nd, 2024



665:5522006/08/10(木) 16:12:28 ID:puNu9//r

帰って来たので報告します。

万引きは、刑法上の「窃盗罪」(刑法235条)10年以下の懲役、
50万円以下の罰金だそうですが、 厳密には「未遂万引き」だと言われました。
理由は店から完全に持ち出していないからだそうです。
一度万引きしようとしても、持ち出さないで戻したりした場合には
未遂万引きとして訴えられるそうです。

逆に私のベビーカーに対しては窃盗罪が適応されるそうで、
ベビーカーが友達の玄関に置いてある写真か
証拠と私の持っている保証書と購入履歴を警察で提示して訴えれば立件されるそうです。

友達は警察署で事情を聞かれている間、凄い言い訳したり泣き落としして芝居を打ったりしてました。
生活費に困ってた、体調が悪くて、心の病気でつい魔が指した、家でのストレス、育児のストレスとか
隣りで聞いている私まで万引き幇助罪かどうか?共犯ではないかどうかまで調べられて、別々の部屋で
事情を聞かれたけど、店員さんの証言もあって単独犯と未遂万引きと言う事でどうするか警察と相談。
友達トメが警察署で待っていて、万引きの件については未遂万引きなので店と話し合って下さいと言われ
金額を払い、店に出入りしたりしない事を念書として約束するそうです。(店員談)

私の場合が問題で、友達トメに「あなたにも良心の欠片があるんなら今回は許してあげて頂戴。
いつも、あんたな事をする子じゃないのよ。ベビーカーは新品で買った時と同じお金を渡しますから
どうか訴えたり体裁が悪くなる様な事はしないで欲しい。息子(友達旦那)と夜にでも夫婦でうちに謝罪に行かす、
ここで訴えなかったらもう二度と関わらない様にするし、慰謝料ではないけど、少しばかりならお金を渡すから
もう許してあげて。あの子は悪気が無かったのよ。魔が差しただけなんだから、誰にでもある間違いで、
昔は息子も良く同じ間違いをしたから私が(トメが)一番知ってるのよ」とか意味不明。

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