873: 709 2013/01/05(土) 00:04:30.74 0
刑法199条 人を刹した者は、タヒ刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
刑法211条2項 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人をタヒ傷させた者は、
七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
法律上は人刹しはタヒ刑があるけど、業務上過失致タヒ罪はタヒ刑がないよね。
でも、私の母はタヒ刑になる恐れがないのに自ら命を絶って償った。
何が駄目なの?
刑法211条2項 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人をタヒ傷させた者は、
七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
法律上は人刹しはタヒ刑があるけど、業務上過失致タヒ罪はタヒ刑がないよね。
でも、私の母はタヒ刑になる恐れがないのに自ら命を絶って償った。
何が駄目なの?
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